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262時間目 [ 社宅の個人負担分の金額 ~役員編~ ]

2022年11月01日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

前回は従業員に対して「社宅」を貸与した場合の
取り扱いについてお伝えしました。

今回は、
役員に対して社宅を貸与した場合、
役員は家賃のうちのどのくらいの金額を
負担すればよいかについて、
お伝えしていきます。

役員の場合は従業員とは異なり、
まず、次の2つに区分されます。

①小規模社宅の場合
②小規模社宅ではない場合

この小規模社宅とは、
法定耐用年数が30年以下の建物の場合は床面積132㎡以下、
法定耐用年数が30年を超える建物の場合は床面積99㎡以下の
住宅のことをいいます。

ちなみに、マンションなどは、
共有部分の床面積を追加する必要があります。

小規模社宅に該当した場合は、
次の①から③の合計額以上の金額を、
役員が個人負担していれば、
給与課税されることはありません。

①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

小規模社宅に該当しない場合は、
更に次の3つに区分されます。

①自社所有社宅の場合
②借上社宅の場合
③豪華な社宅の場合

自社所有社宅の場合に、
給与課税されない個人負担額は、
小規模社宅とは異なる計算式が定められています。

また、借上社宅の場合は、
自社所有社宅の計算式の金額と、
実際の家賃の50%を比較して、
いずれか多い金額となります。

最後の豪華な社宅とは、
床面積が240㎡を超える社宅や、
プールなどの設備のある社宅のことをいいます。

豪華な社宅の場合は、
実際の家賃相当額を全額個人負担しなければ、
給与課税が発生します。

ちなみに、
上記以外にも、
細かな定めがありますので、
社宅を役員に貸与した場合は、
しっかりと確認してください。

さて、もし上記で定められた個人負担すべき金額を
役員が負担しない場合。
給与課税される金額はどうなるのでしょうか。

役員の場合は、
次のように定められています。

【無償で貸与する場合】
 上記でそれぞれ定められている金額

【個人負担分を上記の金額より少ない金額としている場合】
 個人負担額と上記でそれぞれ定められている金額の差額

役員に社宅を貸与する場合は、
上記の区分のうち、
どれに該当するかを判定し、
該当する区分で定められている計算式を確認しましょう。

給与課税されないための、
社宅家賃の個人負担額は、
従業員と役員で異なる定めがあります。

一律に考えることなく、
社宅の取り扱いをしっかりと確認しましょう!

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