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267時間目 [ インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 ~少額な返還インボイス~ ]

2023年04月03日(月) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

前回は、
財務省より公開された、
「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」のうち、
2割特例についてお伝えしました。

今回は、
適格返還請求書の交付義務の見直しについて、
お伝えしていきます。

なお、令和5年度税制改正については、
令和5年3月に可決、成立したため
令和5年3月31日時点において、
ご案内している資料のタイトルが、
「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」となり、
「(案)」の文言が削除されています。

今回ご案内する内容は、
「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」では、
「少額な返還インボイスの交付義務免除」というタイトルが
ついている部分になります。

まず、対象者はすべての方が対象です。

また、2割特例と異なり、
適用期間に制限がないため、
恒久的に適用を受けることができます。

この見直しの内容は次の通りです。

「返品や値引きなどの売上に係る対価の返還等について、
適格返還請求書の交付義務が課されていますが、
税込1万円未満の返品や値引きなどの場合は、
適格返還請求書の交付義務が免除されます」

よって、少額の値引きなどの場合は、
適格返還請求書の交付を省略できることになりました。

この見直しは、
よくあるケースとして、
得意先から振込手数料を相殺して入金があった場合の、
振込手数料相当額について利用できるものです。

この相殺された振込手数料相当額ですが、
経理処理において、
売上値引きとして処理している場合は、
何も問題なく、適格返還請求書の交付を省略できます。

しかし、支払手数料として経理処理し、
課税仕入れとして仕入税額控除する場合は、
得意先からの振込手数料に関するインボイスが必要となります。

例外として、
経理処理においては支払手数料とした場合であっても、
消費税部分は売上値引きとして取り扱う場合は、
適格返還請求書を省略可能です。

ただし、支払手数料のうち、売上値引きに該当する部分を
明らかにしておかなければなりません。

売上の入金時に、
振込手数料が相殺されることは
よくあると思います。

インボイス制度に合わせて、
経理処理の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

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