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63時間目 [ 輸出免税取引と課税売上割合 ]

2011年06月27日(月) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

今日は消費税をテーマに進めていきます。

会社の収入にはいろいろなものがありますが、
消費税を含めて請求するものと、
消費税は請求しないものがあります。

例えば、
日本国内の会社などに、
商品を販売したり、サービスを提供したりする場合は、
ほとんどのケースでは消費税を追加して請求しますよね。

ただ、住居となる建物の家賃を請求する場合は、
一定の場合を除いて消費税は請求しません。

もし、会社に社宅があって、
家賃の一部を社員から徴収している場合、
その家賃収入には消費税が含まれていないはずです。

このような取引を「非課税取引」といい、
どのよな取引が「非課税取引」に該当するかは、
明確に定められています。

また、海外の会社などに、
商品を販売したり、サービスを提供したりする場合も、
消費税を請求していないと思います。

このような海外への輸出等の取引のことを、
「輸出免税取引」といいます。

これらをふまえて、
次は『課税売上割合』を考えていきましょう。

この『課税売上割合』は、
消費税の納付額の計算上、とても重要なポイントです。

この割合が95%以上か95%未満かで、
納付額が大きく異なることがあります。

では「課税売上割合」の計算についてですが、
課税売上の割合ですから、
このように考える方が多いでしょう。

消費税を請求した収入/すべての収入

実は、この考えは間違いです。

計算式の分子には、
当然消費税を含めて請求する収入は含みます。
ただ、ここで注意すべきは、
「輸出免税取引」も分子に含めるということです。

「非課税取引」も「輸出免税取引」も、
消費税を請求しない点では同じです。

ところが、
なぜ消費税を請求しなくてよいかという理由の違いから、
取り扱いが異なってくるのです。

簡単に言うと、
「非課税取引」は元々消費税が発生しない取引で、
「輸出免税取引」は元々消費税を請求すべき取引ですが、
特別に免除してくれているもの、
という感じでしょうか。

よって、課税売上割合の分子である「課税売上」に、
「輸出免税取引」は含めるのです。

課税売上割合の分子の金額は、
実際に消費税を請求しているかどうかで判断するものではありません。

また、実は分子と分母の両方に含めない取引も存在します。
課税売上割合の計算は慎重に行ってくださいね。

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