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121時間目 [ 65歳までの継続雇用と退職金 ]

2013年08月19日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

さて、みなさんは、
『高年齢者雇用安定法』というものはご存知ですか?

正式には、
『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律』
といいます。

内容としては、
高齢化社会に向けて、
年齢による差別をなくしていこうというような法律です。

実は、この法律が改正され、
平成25年4月1日より施行されています。

改正のポイントはいくつかありますが、
個人的に最も大きいと考えているポイントは、
「継続雇用制度の対象者を限定できる制度の廃止」
です。

例えば、
60歳定年の会社で、
能力の高い者だけ、
61歳以降も再雇用していた
というケースもあると思いますが、
今後は、
能力の高い者だけでなく、
原則的に希望者は全員、
65歳まで雇用しなければなりません。

従業員自身が希望しない場合とか、
従業員に問題がある場合など、
例外のケースはありますが、
原則的には希望者全員です。

ただし、雇用形態など、
対象者になるかどうかの条件がありますので、
詳しくは専門家に確認してください。

また、これに伴い、
就業規則や人事制度を改定したり、
退職金の支給時期を変更したりする会社もあると思います。

もしかすると、
定年は60歳のままで、
61歳以降再雇用するものの、
これまで通り、
定年の時に退職金を支給する会社もあるかもしれません。

この改正の話をするときに
「同じ会社で65歳まで継続的に雇用するのに、
60歳の時点で退職金を支給できるのですか?」
という質問を受けることがあります。

税金のルールにおいて、
退職金は、
「退職という事実により支払われるもの」
をいいます。

つまり、
就業規則や雇用契約等から判断して、
60歳定年時に退職の事実があると認められれば、
61歳以降、同じ会社に勤務しても、
60歳でもらった退職金は、
税務上も退職所得として取り扱われます。

退職の事実がないと判断されれば、
源泉所得税などが減額される、
退職所得とは認められないでしょう。

今回の高年齢者雇用安定法の改正によって、
会社の対応はいろいろだと思いますが、
あらゆる観点から不備のない対応をするようにしてください。

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