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259時間目 [ 特別償却と税額控除のどっちがお得? ]

2022年08月01日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんんちは。

暑い日が続きますが、
熱中症に注意しながら頑張っていきましょう!

それでは、
『知って得する税金講座』を始めていきます。

さて、固定資産を購入した際に、
特別償却の制度と、
法人税額の特別控除の制度の
どちらでも適用できることがあります。

両方は選択できないため、
どちらかを選択することになるのですが、
どちらにしようか迷われることもあるでしょう。

ちなみに、
どちらも選択せず、
通常の減価償却のみを行っていく選択肢もあります。

今回は、
特別償却と税額控除の
どちらかを選択したいケースを前提に、
お伝えしていきます。

例えば、
青色申告法人である中小企業者等が、
対象となる資産を取得し、
一定の事業の用に供した場合には、
「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」、
または、
「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」
の制度を適用することができます。

もし、特別償却の制度を適用する場合は、
普通償却限度額に
基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を加えて、
償却限度額とすることが可能となります。

一方、
税額控除の制度を適用する場合は、
基準取得価額の7%相当額を、
法人税額より控除することができます。

ただし、法人税額の20%相当額が限度となります。
なお、1年間の繰越の制度もあります。

ここで、改めて、
どちらの制度を適用すればよいか、
考えてみましょう。

まず、
当期の業績が悪く赤字となり、
今度も業績の回復が見込めないため、
翌期も赤字であることが予想される場合、
税額控除の制度を選択しても、
実際に法人税額が発生しなければ、
控除する機会はありません。

この場合は、特別償却を選択すべきでしょう。

また、
業績が好調で、
毎年法人税を納付している場合、
特別償却を選択すると、
当期の法人税を削減することが可能です。

しかし、
耐用年数の期間でみると、
特別償却の制度を適用した場合も、適用しなかった場合も、
普通償却額と特別償却額を合わせた金額は同じです。

つまり、
特別償却の制度を適用すると、
特別償却の制度を適用しなかったときと比較して、
当期の損金となる金額は増加し、
法人税額は減少しますが、
翌期以降は損金となる金額は減少し、
法人税額は増加します。

同じ税率で考えると、
法人税額等の合計は同じですが、
納付する年度のタイミングが異なるため、
直近の納付額を減額したい場合に、
特別償却の制度を適用するとよいでしょう。

なお、法人税等は所得金額によって、
税率が異なることがありますので、
減少額と増加額が異なるケースがあるため、
将来の業績見込みなどをベースに、
慎重に判断する必要があります。

次に
業績が好調で、
毎年法人税を納付している場合に、
税額控除の制度を適用するとどうなるでしょうか。

この場合は、
単純に当期の法人税額等が減少することになります。

税額控除の制度を適用した場合と、
適用しなかった場合を比較すると、
翌期以降の法人税額等は同じです。

会社によって、
直近の納税の負担をより多く減少することが
最優先ということもあるでしょう、

また、中長期的な視点で、
納税額を削減することを求める会社もあるでしょう。

全てのケースで、
どちらが良いと言えるものではありません。

会社それぞれの事情により、
選択すべき制度は異なります。

今回の内容を参考に、
みなさんが優先すべきポイントをしっかりと考え、
その上でどの制度を選択するか、
判断してください。

また、今回は、
「中小企業者等が機械等を取得した場合」の制度を例に
お伝えしましたが、
特別償却と税額控除を選択できる制度は他にもあります。

資産を取得した際は、
該当する制度がないか、
まず、確認してみることが重要です!



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