東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 272時間目 [ 賃貸物件の内装工事 ]

272時間目 [ 賃貸物件の内装工事 ]

2023年09月01日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

まだまだ暑い日が続いていますので、
今回は軽めの内容でお伝えしていきます。

今回のテーマは「賃貸物件の内装工事」です。

自社物件であれば、
疑問を感じることなく、
建物や建物附属設備として資産計上し、
該当する耐用年数を当てはめていくものと思われます。

でも、
自分の持ち物ではない物件で、
内装工事をした場合、
「建物」とするのは違和感があると
感じる方もいることでしょう。

確かに、
そもそもの建物を資産として所有していないのに、
内装工事部分だけ建物・・・?
と思う気持ちもわかります。

しかし、賃貸物件について行った内装工事については、
「建物」として資産計上することになります。

もちろん、工事内容の中に、
電気設備や給排水設備などが含まれている場合は、
該当する部分を「建物附属設備」とします。

賃貸物件だからといって、
全額経費なんじゃないのと
短絡的に考えないように注意しましょう。

なお、「建物」の耐用年数については、
内装工事の内容は用途などを考慮し、
合理的に見積もれる場合は、
その見積もった耐用年数を適用できます。

もし、見積もることが困難な場合は、
内装工事を行った建物の耐用年数になります。

また、賃貸借契約書の賃貸期間を耐用年数としたい場合は、
契約更新ができないことや、
買取請求ができないことなど、
一定の条件がありますのでお気をつけください。

「建物附属設備」の耐用年数は、
原則として該当する建物附属設備の耐用年数とします。

賃貸物件の内装工事をした場合は、
まずは詳細な工事明細を確認することが重要です。

内装工事の種類が多岐にわたる場合、
共通経費をどの部分に振り分けるかなど、
工事内容を把握していないとできないこともありますので、
工事の業者の方に確認しながら進めていきましょう。

関連キーワード

法人税 耐用年数

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!