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26時間目 [相続時精算課税]

2010年09月21日(火) テーマ:相続税・贈与税
こんにちは。

今回のテーマは『相続時精算課税』です。

ある人が自分の財産を他の人に譲り渡す場合、
もし生きているうちに譲り渡すと贈与税、
亡くなった際に譲り渡すと相続税が発生します。

ちなみに正当な対価で売り渡すときは、
所得税が発生します。

贈与税の税率は相続税よりも高く、
税金の支払いを考えると、
生前中に贈与することは困難でした。

そこで登場したのが『相続時精算課税』の制度です。

どのような制度かというと、
贈与した際に贈与税を支払うのではなく、
その後お亡くなりになった際に譲り受けたものとして
相続税を支払えばよいというものです。

相続税は少なくとも相続財産が5千万円以上なければ、
発生しませんので、
それほどの財産が無く、
しかも早めにご子息の方などに譲り渡したい財産がある場合は、
ぜひ活用を検討してみてください。

ただし、いつものことですが、
今回も注意点があります。

 ①適用できる対象者に条件があります
 ②相続時精算課税を適用する場合は申告書の提出が必要です
 ③贈与した財産の価額が多額な場合は贈与税が発生します
   ※相続税の前払いとして相続税の申告時に精算されます

特に、税金が発生しないからと言って申告を怠ると、
通常の贈与税を払うことになりますので、
この制度に興味のある場合は、
一度、税理士などの詳しい方に相談してみてください。

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