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299時間目 [ 令和8年分扶養控除等申告書 ]

2025年12月01日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

今年は暑い1年でしたが、
寒い冬は訪れるものですね。
風邪をひかないように気を付けていきましょう!

さて、今年も12月となり、
会社などにおいて、
年末調整の業務を行っている時期だと思います。

令和7年度税制改正において、
所得税関連の改正があり、
今年の年末調整から反映される事項がいろいろあります。

従業員等の方々は、
年末調整の書類を記載する前に、
どのような変更があるのか、
必ず確認するようにしましょう。

もし、確認をせず、
昨年と同様の認識で記載した場合は、
算定される所得税が
本来の所得税よりも過剰となる可能性もあります。

では、記載に際して、
どのような注意が必要なのか、
令和8年分扶養控除申告書についてお伝えしていきます。

まず、A欄に記載する配偶者が、
給与収入のみの場合、
給与の収入金額150万円以下の方から、
160万円以下の方に変更になっています。

これは、給与所得控除の最低保証額が、
55万円から65万円に引き上げられたことによるものです。

次に、B欄に記載する親族が、
「控除対象扶養親族」から
「源泉控除対象親族」に変更されています。

記載する親族は、次の①と②です。

①控除対象扶養親族」
②居住者と生計一の親族のうち、
 19歳以上23歳未満で
 合計所得金額が58万円超100万円以下の者」

また、控除対象扶養親族ですが、
合計所得金額が58万円以下の者です。

これまでは48万円以下でしたので、
例えば合計所得金額が50万円の者は、
控除対象扶養親族に該当します。

なお、19歳以上23歳未満で、
合計所得金額が58万円超123万円以下の場合は、
別途、「令和7年分特定親族特別控除申告書」への
記載が必要となります・

この所得要件の改正は、
12月に行われる令和7年分の年末調整より
反映されることになりますので、
昨年の12月に提出した、
令和7年分扶養控除等申告書に記載していない
給与収入が150万円超160万円以下の配偶者や
合計所得金額が48万円超58万円以下の扶養親族等が
いる場合は、
新たに追加する者がいる旨を、
年末調整の担当者に必ずお伝えください。

令和7年度税制改正の一部の適用時期が、
令和7年12月からとなっているため、
今回の年末調整より対応が必要となります。

令和8年分扶養控除等申告書の記載とともに、
提出済みの令和7年分扶養控除等申告書に追加がないか、
しっかりと確認するようにしましょう。

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