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297時間目 [ 通勤手当の消費税 ]

2025年10月01日(水) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

最近の傾向では、
会社から転勤を求められた場合に、
会社を辞めてしまう方が増えているようです。

就業規則により、
転勤を拒否することが原則として難しい場合もありますが、
転勤についての対応は、
時代の流れで変わってきていますので、
入社時に、転勤に対する会社の対応を確認することも
重要なポイントですね。

さて、転勤が多い月はいつか、
みなさんはどう思われますか?

日本の会社は4月入社が多いので、
転勤も3月頃が多いとお考えの方もいるのではないでしょうか。

実は、転勤時期として多い月は、
3月だけではなく、
9月や12月も多いのです。

年の区切りを重視する会社や、
年度の後半の始まりに合わせて転勤時期とする会社など、
会社によって様々な考え方があるようです。

転勤が行われると、
通勤時の定期代等も変わるため、
会社の担当者は、
新たな自宅から通勤場所への移動手段等を確認し、
通勤手当の変更を行います。

所得税が非課税となる通勤手当は、
限度額が定められていますので、
限度額の確認も合わせて行いましょう。

この通勤手当ですが、
消費税が課税でよいでしょうか。

「所得税が非課税」となるから消費税も非課税では?とか、
給与と同様な扱いだから給与と同じ非課税では?
などという声も聞いたことがありますが、
通勤のために通常必要とされる通勤手当は、
消費税は課税扱いです。

それでは、
もし、所得税の非課税の限度額を超えて支給している場合、
その超えている部分はどうでしょうか。

これについても、
通勤のために通常必要と認められる範囲であれば、
消費税の課税扱いとしてよいこととなっています。

所得税の課税、非課税の取扱いと、
消費税が課税となるかどうかの取扱いを
混同しないように注意しましょう。

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