東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 296時間目 [ 海外転勤時の年末調整について ]

296時間目 [ 海外転勤時の年末調整について ]

2025年09月01日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

令和7年度税制改正において、
基礎控除等の改正があり、
所得税が減額されると期待している方もいると思います。

一方、給与から徴収される所得税が、
4月以降も減額されていないと疑問に思われている方も
いるかもしれません。

実は、基礎控除や給与所得控除などの改正は、
令和7年12月1日に施行されることになっており、
11月30日まではこれまで通りなのです。

よって、ほとんどの方は、
今年の年末調整で改正が反映されることになります。

一方、1年以上の予定で海外へ転勤される従業員は、
給与の支給額が2,000万円以下である場合、
海外に出国する日までに年末調整をすることになります。

もし、今年の11月30日までに国外転出する場合は、
改正の施行日が12月1日であるため、
今回の基礎控除等の改正が適用されることなく、
年末調整が行われます。

まずは、
改正を適用する方としない方が存在しますので、
その点にご注意ください。

さて、年末調整で改正が適用されない海外転勤者ですが、
年末調整後に適用を受ける方法があります。

出国の時までに準確定申告書を提出する場合は、
令和7年12月1日から令和12年12月2日までに
更正の請求書を提出する方法です。

また、それ以外の場合は、
令和7年12月1日以後に準確定申告書を提出する方法により、
改正の適用を受けられます。

なお、国内に住所や居所を有しないときに、
上記の更正の請求書や準確定申告書を提出する場合は、
納税管理人を選任する必要がありますので、
年末調整を含めたスケジュール管理は重要です。

海外への転勤が決まった際は、
会社と相談しながら手続きを進めるとよいでしょう。

関連キーワード

所得税 年末調整 税制改正

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!