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269時間目 [ 令和5年度税制改正 ~相続税・贈与税①~ ]
2023年06月01日(木) テーマ:税制改正
みなさん、こんにちは。
今回は「令和5年度税制改正」の内容について、
お伝えしていきたいと思います。
注目の改正内容のひとつが、
「相続時精算課税制度の見直し」です。
そもそも、相続時精算課税制度について、
みなさんはご存じでしょうか。
簡単に説明すると、
原則として60歳以上の父母や祖父母などから、
18歳以上の子や孫に対し、
財産を贈与した場合、
いわゆる生前贈与ををした際に選択できる制度です。
本来、贈与した際に贈与税の対象となりますが、
この制度を選択すると、
対象となる財産については、
将来の相続税の対象となります。
ただし、限度額が2,500万円となりますので、
限度額を超えた場合には贈与の際に贈与税を一旦納付し、
将来の相続税の計算において、
既に納付した相続時精算課税に係る贈与税を
相続税の金額から控除する形になります。
一方、通常の贈与税の計算は暦年課税といいます。
暦年贈与には、110万円の基礎控除額というものがあり、
贈与を受けた財産の価額が110万円を超えない場合は、
申告をする必要がありません。
しかし、相続時精算課税を選択した際は、
贈与を受けた金額が110万円以下で、
納付する贈与税がない場合でも、
贈与税の申告をしなければならなかったのです。
今回の税制改正によって新たに創設されたものが、
相続時精算課税の110万円の基礎控除です。
暦年課税と同様に、
相続時精算課税を選択した場合でも、
基礎控除の110万円を超えない場合は、
申告をする必要がなくなりました。
もちろん、限度額の2,500万円を超える場合は、
申告をしなければならないのは同じですが、
改正前と異なる点は、
基礎控除額110万円を控除した後の金額が、
限度額の対象となるということです。
また、将来の相続税の計算対象も、
基礎控除額を控除した後の金額が対象となります。
なお、最初に相続時精算課税制度を選択した際は、
相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
また、この改正は、
平成6年1月1日以後に受けた贈与について適用されるため、
今年の贈与は対象となりませんのでご注意ください。
今回の『知って得する税金講座』はここまでです。
次回も相続税と贈与税に関する改正内容をお伝えします。
次回の内容と合わせて、
生前贈与を考えてみてください。
今回は「令和5年度税制改正」の内容について、
お伝えしていきたいと思います。
注目の改正内容のひとつが、
「相続時精算課税制度の見直し」です。
そもそも、相続時精算課税制度について、
みなさんはご存じでしょうか。
簡単に説明すると、
原則として60歳以上の父母や祖父母などから、
18歳以上の子や孫に対し、
財産を贈与した場合、
いわゆる生前贈与ををした際に選択できる制度です。
本来、贈与した際に贈与税の対象となりますが、
この制度を選択すると、
対象となる財産については、
将来の相続税の対象となります。
ただし、限度額が2,500万円となりますので、
限度額を超えた場合には贈与の際に贈与税を一旦納付し、
将来の相続税の計算において、
既に納付した相続時精算課税に係る贈与税を
相続税の金額から控除する形になります。
一方、通常の贈与税の計算は暦年課税といいます。
暦年贈与には、110万円の基礎控除額というものがあり、
贈与を受けた財産の価額が110万円を超えない場合は、
申告をする必要がありません。
しかし、相続時精算課税を選択した際は、
贈与を受けた金額が110万円以下で、
納付する贈与税がない場合でも、
贈与税の申告をしなければならなかったのです。
今回の税制改正によって新たに創設されたものが、
相続時精算課税の110万円の基礎控除です。
暦年課税と同様に、
相続時精算課税を選択した場合でも、
基礎控除の110万円を超えない場合は、
申告をする必要がなくなりました。
もちろん、限度額の2,500万円を超える場合は、
申告をしなければならないのは同じですが、
改正前と異なる点は、
基礎控除額110万円を控除した後の金額が、
限度額の対象となるということです。
また、将来の相続税の計算対象も、
基礎控除額を控除した後の金額が対象となります。
なお、最初に相続時精算課税制度を選択した際は、
相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
また、この改正は、
平成6年1月1日以後に受けた贈与について適用されるため、
今年の贈与は対象となりませんのでご注意ください。
今回の『知って得する税金講座』はここまでです。
次回も相続税と贈与税に関する改正内容をお伝えします。
次回の内容と合わせて、
生前贈与を考えてみてください。
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