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306時間目 [ 防衛特別法人税 ]

2026年07月01日(水) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

令和7年度税制改正において、
「防衛特別法人税」が創設されたことを
覚えていますでしょうか。

この「防衛特別法人税」ですが、
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から
適用となります。

よって、
例えば3月決算の会社が、
5月決算に決算日を変更した場合、
この防衛特別法人税の申告、納付が必要となります。

既に申告書の様式は公開されていますが、
もし、申告ソフトで
法人税の申告書を作成されている場合は、
ソフトの対応の有無の確認や、
バージョンアップが必要となりますので、
ご注意ください。

また、防衛特別法人税の納付についても、
国税庁のホームページにおいて
詳しく説明されています。

税目番号をどうすればよいか、
お悩みの方は、
まず、国税庁のホームページを確認しましょう。

なお、法人税や地方法人税と異なる点は、
「徴定順位」欄に「50」と記載する点です。

「税目番号」欄は、
法人税と同じ「030」のため、
「徴定順位」欄に「50」と記載することで、
「防衛特別法人税」と示すことができます。

「税目」欄に「防衛特別法人税」と記載することは
違和感がないと思いますが、
「徴定順位」欄は
あまりなじみがないと思いますので、
記載もれがないように注意してください。

また、この記載方法は
今後変更になることが見込まれていますので、
納付するときの記載方法を、
必ず確認しましょう。

次回は、防衛特別所得税について
お伝えする予定です。

お楽しみに!

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