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304時間目 [ 贈答品の送料 ]

2026年05月01日(金) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今年もゴールデンウィークがやってきました。
旅行に行く方もいれば、
観光客を対象とする事業を行っている場合は、
稼ぎ時で仕事をする方もいるでしょう。

みなさんにとって、
よい連休となればよいですね。

さて、もう少しでお中元の時期になります。
お中元やお歳暮以外にも、
贈答品を購入することがあると思います。

これらの贈答品の購入費用は、
原則として「交際費」に該当します。

では、この贈答品を直接渡すのではなく、
運送会社などを利用して
相手方に送る場合に発生する送料は、
どのように取り扱うべきでしょうか。

答えは、「交際費」です。

この送料も贈答のために支払うものですので、
贈答品の購入費用に付随するものとして、
交際費になるのです。

送料の請求が、
贈答品の購入費用の請求と異なる場合、
注意が必要です。

何を送った送料なのかを確認の上、
経理処理を進めていただければと思います。

今回は、
簡単なことのようで、
間違えやすいケースをご紹介しました。

他にも、
意外と間違えやすい経費がありますので、
次回の『知って得する税金講座』で、
もうひとつご紹介しましょう。

お楽しみに!

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