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307時間目 [ 防衛特別所得税 ]

2026年08月03日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

前回は防衛特別法人税について
お伝えしてきましたが、
今回は防衛特別所得税についてです。

防衛特別所得税は、
令和8年度税制改正によって創設されました。

所得税の源泉徴収義務者は、
令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する所得税について、
源泉徴収すべき所得税の1%相当額を、
所得税と併せて徴収・納付することになります。

一方、
復興特別所得税の税率は、
これまでは2.1%でしたが、
これが1.1%に引き下げられることになります。

よって、防衛特別所得税1%に
復興特別所得税1.1%を加えると2.1%となりますので、
合計した税率に変更はありません。

合計税率が同じなため、
結果として源泉徴収税額の計算は、
従来通り行って問題ありません。

また、これまで、
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、
同じ納付書で納付することができました。

これからも、
源泉徴収した所得税、復興特別所得税、防衛特別所得税は、
同じ納付書にて納付することができますので、
ご安心ください。

なお、令和9年1月分以後の納付についても、
これまでの納付書を
使用してもよいことになっています。

年末調整の算定方法も、
防衛特別所得税と復興特別所得税の合計税率で
算定することになりますので、
算定方法に変更はない形となります。

このように、
令和9年1月1日より防衛特別所得税が創設されましたが、
復興特別所得税が引き下げられ、
合計税率が同じとなったため、
実務的に大きな変更はありません。

しかし、
みなさんがどのような税金を納付しているのか、
しっかりと把握するためにも、
防衛特別所得税が新しく創設されたことは、
覚えておいていただければと思います。

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