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46時間目 [ 平成23年度税制改正大綱 ~消費税編~ ]

2011年02月21日(月) テーマ:税制改正
前回に引き続き、
税制改正についてお伝えしていきます。

平成23年度の税制改正の中で、
消費税についての改正が最も大変かもしれません。

『消費税の改正』は大きく2つあります。

ひとつ目は「免税事業者」についてです。

これまでは、基準期間の課税売上高が、
1000万円以下であれば免税事業者となり、
消費税の申告をする必要はありませんでした。

ちなみに「基準期間」とは、
個人であれば前々年、
法人は前々事業年度のことです。

この基本ルールに変更はないのですが、
更なる条件が加わりました。

その条件とは、
次の期間の課税売上高が1000万円を超えている場合は、
基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、
課税事業者となるというものです。

個人・・・前年の1月1日から6月30日
法人・・・前事業年度開始の日から6ヶ月間

これらの期間については、
売上ではなく「給与等」の金額で判定してもよいことになりそうですが、
今後注目していかなければならない改正項目です。

ふたつ目は「仕入税額控除」の改正です。

この改正に該当する会社の経理担当者は、
今回の改正で業務的に最も影響を受ける方かもしれません。

これまで、課税売上割合が95%以上であれば、
経費や資産の購入に関する消費税は、
すべて仕入税額控除の対象となっていました。

ところが今回の改正で、
課税売上高が5億円を超えている場合は、
すべてではなくなります。

具体的には、
課税売上割合が95%未満の会社と同様に、
「個別対応方式」や「一括比例配分方式」で、
仕入税額控除の計算をすることになりそうです。

この「個別対応方式」と「一括比例配分方式」ですが、
銀行などの非課税売上が多い会社を除いて、
ほとんどの会社が「個別対応方式」で計算する方が有利です。

ということで、
今後新たに「個別対応方式」で消費税の申告をしなければならない
会社が増えそうです。

「消費税の申告は税理士に任せているから、
会社は苦労しないのでは」と考えていると大間違いです。

この「個別対応方式」で申告するためには、
日々の経理処理、会計ソフトの入力時において、
消費税が発生する経費等を3つに区分していく必要があるのです。

この点が、
「経理担当者が大変になるかも!?」という部分です。

では、この「個別対応方式」について、
次回詳しくみていきましょう。
課税売上高が5億円以上の会社の経理担当者は必見です!

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