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11時間目 [交際費の5000円基準]

2010年06月07日(月) テーマ:法人税
さて、今日も『知って得する税金講座』を始めます。

ここのところ、税制改正をテーマにしてばかりなので、
今回は別のテーマにしましょう。
同じテーマばかりだと疲れてしまいますしね。

今回は『交際費の5000円基準』です。
この講座では紹介していないので一応お伝えしますが、
これについては、もうほとんどの会社が取り入れていると思います。
もし取り入れていないとしたら・・・・・。
少し税制についての関心を高くもちましょう。

交際費は税金を計算する上で、
一部または全部が費用として認められません。
ただ、交際費のうち、この5000円基準を満たしたものは、
交際費から除くことができるのです。
つまり、全額費用として認められ、
税金を少なくすることができるということです。

では、5000円基準とはどういうものか説明しましょう。
基本的には『社外の方との接待等による、1人当たり5000円以下の飲食代』が対象です。
「社外の方」「1人当たり5000円以下」「飲食代」がポイントです。

また、次の内容をレシートの裏でもどこでもよいので、
メモしておくことが必要です。

 ①飲食をした年月日
 ②飲食代の金額・飲食店の名称と所在地
 ③飲食した相手方の会社名・氏名・相手方との関係
 ④参加した者の人数

①と②はレシートに記載されているのでそれで問題ありません。
③と④はメモをとっておく必要がありますので、
忘れないようにしてください。

あと、注意事項もいくつかあります。

 ・税込経理の会社は税込で、税抜経理の会社は税抜で金額を判定
 ・1次会と2次会は別々に判定できる(例外はありますが・・・)
 ・1人当たり5000円分を会社に請求して、残りは各自負担としても適用できない

この『交際費の5000円基準』は、
飲食代が発生する都度、
相手方の会社名等のメモを取っておくことが重要です。

決算時に1年分まとめてやろうとしても、
1年前のことは忘れている可能性がありますし、
経理担当の方が営業担当の方にまとめてお願いすると、
いやな顔をされることもあると思います。

日々の積み重ねが大切です。
みなさん、頑張ってください。

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