東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 126時間目 [ ソフトウェアの廃棄による除却処理 ]

126時間目 [ ソフトウェアの廃棄による除却処理 ]

2013年11月05日(火) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今回のテーマは、
『ソフトウェアの除却処理』です。

パソコンなどの資産を廃棄する際は、
専門の業者に依頼し、
廃棄処分をすることで、
会計上も税務上も除却処理することが可能です。

パソコンや机などは、
捨てたことが明らかになりますので、
廃棄した時点で除却処理をすることは、
全く問題ないでしょう。

ところが、
ソフトウェアについてはどうでしょうか。

あるソフトを使わなくなったということで、、
除却処理をしたくても、
会社内のどこかのパソコンで、
誰かが使用しているかもしれません。

また、
今は使わなくても、
ソフトがパソコンに入っている限り、
いつか利用する可能性があるかもしれません。

ソフトウェアを耐用年数での償却期間中に
除却したいのであれば、
上記についての可能性を否定できる、
明確な根拠が必要です。

ソフトウェアを除却する場合は、
「旧バージョンのソフトウェアは販売停止」、
「パソコンのOSに対応しないため利用できない」など、
そのソフトウェアを利用しなくなった理由を、
必ず控えておきましょう。

関連キーワード

法人税 ソフトウェア 損金算入

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!