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138時間目 [ 復興特別法人税の改正と税効果会計への影響 ]

2014年05月23日(金) テーマ:法人税
さて、今回のテーマは、
『復興特別法人税の改正』です。

平成23年に、
東日本大震災の復興のための施策として、
「復興特別法人税」と「復興特別所得税」が
創設されました。

当初、「復興特別法人税」については、
「平成24年4月1日から平成27年3月31日」までの期間内に、
最初に開始する事業年度から「3年間」
課税されることとなっていました。

これが、
平成26年度税制改正により、
「平成24年4月1日から平成26年3月31日」までに期間内に、
最初に開始する事業年度から「2年間」
となりました。

「」の部分が変更点です。

つまり、課税事業年度が、
1年短縮されたのです。

この新たな税金の制度を創設した意義が、
東日本大震災の復興支援のためということもあり、
短縮されたことに対して、
良かったのか悪かったのかについては、
様々な意見があると思われます。

とはいえ、
いずれにしても、
1年の短縮は決定事項です。

今後の法人税の申告書作成の際は、
注意が必要であるのはもちろんですが、
今後の法人税の税率が変更になることにより、
「法定実効税率」も変更になります。

既に5月下旬ですが、
3月決算の会社において、
税効果会計を取り入れている場合は、
繰延税金資産等の計算に注意してください。

平成26年度税制改正は、
前回もお伝えした通り、
すぐに把握しなければならない改正事項が多くあります。

まだ確認されていない方は、
なるべく早めにチェックするようにしましょう。

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