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150時間目 [ 賃貸オフィスの内装工事の耐用年数 ]

2014年11月17日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

今回は好評の耐用年数シリーズです。

みなさんの会社は、
自社物件でしょうか。
それとも賃貸物件でしょうか。

当然、自社物件の会社の方もいると思いますが、
ほとんどの方が、賃貸物件でしょう。

そのような中、
賃貸物件を借りるとき、
または新規の事業展開をするときなどに、
大家さんの了解のもと、
賃貸オフィスの内装工事をすることがあります。

今回は、
『賃貸オフィスの内装工事をしたときの耐用年数』
をテーマとしてお伝えしていきます。

自社物件であれば、
その建物の資本的支出として、
自社物件の「建物」と同様の耐用年数で処理すればよいのですが、
賃貸物件の場合は、
固定資産台帳の「建物」の中に、
賃貸オフィスはありません。

そこで、その内装工事については、
「その建物の耐用年数や内装工事の内容などから、
合理的に見積もった耐用年数」

とすることとされています。

ただし、賃貸オフィスの更新ができない物件で、
賃借期間の定めがあるものについては、
買取請求ができないなどの条件付きで、
その賃借期間を耐用年数とすることも認められています。

「合理的に見積もった」と言われると、
どこまでが合理的で、
どこからが合理的ではないのかが難しいところです。

一般的な方法、
リスクを伴わない方法などもありますので、
実際に賃貸オフィスの内装工事をした場合は、
他の会社がどのような方法をとっているのか、
確認してみましょう。

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