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185時間目 [ 法人税は減税?増税? ]
2016年06月06日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
176時間目にもお伝えしたとおり、
今回の平成28年度税制改正において、
法人税の税率が引下げになりました。
資本金1億円以下の会社における
所得金額のうち年800万円超の部分の税率や、
資本金1億円を超える会社の税率は、
現在の23.9%から、
23.4%、23.2%と、
段階的に減額されることとなっています。
一方、資本金1億円以下の会社における、
所得金額のうち年800万円以下の部分の税率は、
現在15%です。
この税率は、元々15%と定められているのではなく、
本来19%のところを、
中小企業者への法人税率の特例として、
平成29年3月31日までの期間限定で、
15%と定められているのです。
この規定が延長されない場合、
平成29年4月1日以後に開始する事業年度より、
本来の19%になります。
元々19%とされているものですので、
増税とは言えませんが、
利益が800万円以下の
資本金1億円以下の会社は、
少なくないと思われます。
そのような会社において、
法人税の計算は、
23.9%の税率を適用することなく、
15%の税率しか用いていないため、
15%に減額している特例の延長がされない場合は、
実質的に15%から19%の増税となります。
800万円の4%は32万円ですので、
最大32万円の負担増です。
資本金1億円以下の会社は、
「法人税の引下げ」という改正項目の陰に隠れた、
「中小企業者の法人税率の特例」の動向についても、
忘れずに確認しましょう。
176時間目にもお伝えしたとおり、
今回の平成28年度税制改正において、
法人税の税率が引下げになりました。
資本金1億円以下の会社における
所得金額のうち年800万円超の部分の税率や、
資本金1億円を超える会社の税率は、
現在の23.9%から、
23.4%、23.2%と、
段階的に減額されることとなっています。
一方、資本金1億円以下の会社における、
所得金額のうち年800万円以下の部分の税率は、
現在15%です。
この税率は、元々15%と定められているのではなく、
本来19%のところを、
中小企業者への法人税率の特例として、
平成29年3月31日までの期間限定で、
15%と定められているのです。
この規定が延長されない場合、
平成29年4月1日以後に開始する事業年度より、
本来の19%になります。
元々19%とされているものですので、
増税とは言えませんが、
利益が800万円以下の
資本金1億円以下の会社は、
少なくないと思われます。
そのような会社において、
法人税の計算は、
23.9%の税率を適用することなく、
15%の税率しか用いていないため、
15%に減額している特例の延長がされない場合は、
実質的に15%から19%の増税となります。
800万円の4%は32万円ですので、
最大32万円の負担増です。
資本金1億円以下の会社は、
「法人税の引下げ」という改正項目の陰に隠れた、
「中小企業者の法人税率の特例」の動向についても、
忘れずに確認しましょう。
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