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201時間目 [ パソコン購入時にソフトウェアが一体となっている場合の取得価額 ]

2017年10月02日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

本日のテーマは、
「パソコンの取得価額」についてです。

パソコンを購入する際は、
パソコン機器本体だけではなく、
パソコンを利用するためのソフトウェアが組み込まれたものを
購入することが多いと思われます。

本来、パソコンの本体部分は、
耐用年数表における「器具及び備品」の中の
「事務機器及び通信機器」の「電子計算機」に該当します。

また、ソフトウェアは、
無形固定資産に該当することになります。

しかし、パソコン購入時に、
購入したパソコンにソフトウェアが導入されている場合は、
原則として一体として取り扱います。

多くの場合は、
パソコンの本体価格とソフトウェアの価格が一体となっており、
区分することもできないと思われますので、
パソコン一式として器具及び備品とすることになるでしょう。

なお、パソコン購入時にソフトウェアが組み込まれておらず、
ソフトウェアを別途購入する場合などは、
用途等によっては異なる取扱いができるかもしれません。

パソコンを購入した際は、
念のため取り扱いを確認してみてはいかがでしょうか。

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