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271時間目 [ 非居住者等に対する家賃の支払と源泉所得税 ]
2023年08月01日(火) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
今年も8月になりました。
暑い日が続いていますので、
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
さて、今回のテーマは、
「源泉所得税」です。
会社や個人事業主の方が事業を行う際に、
オフィスや社宅の賃貸借契約を行うことがあるでしょう。
その際の賃貸人、いわゆる大家さんのほどんどが、
日本に居住されている日本人または日本の会社だと思います。
だからこそ見逃しがちなのが、
賃貸人が、
外国に居住されている方などの非居住者等の場合です。
日本人であっても、
外国に居住されている場合は、
「非居住者」に該当します。
なお、外国人であっても、
日本に居住している「居住者」のときもあります。
もし、賃貸人が非居住者等の場合は、
家賃等に対して、
原則として20.42%の税率の源泉所得税を
徴収しなければなりません。
つまり、家賃が100,000円の場合は、
賃貸人に100,000円を支払うのではなく、
20.42%の20,420円を源泉徴収し、
残りの79,580円を賃貸人に支払う形となります。
源泉徴収した20,420円は、
税務署に源泉所得税として納付します。
賃貸人が非居住者の場合も、そうではない場合も、
会社等にとっては、
経費が100,000円であることも同じですし、
合計100,000円を支払うことも同じですが、
支払う相手先が異なります。
非居住者の家賃等から徴収した源泉所得税は、
原則として、家賃等を支払った月の翌月10日までに、
税務署へ納めなければなりません。
なお、家賃の請求書において、
源泉徴収しなければならないにもかかわらず、
源泉所得税の記載がないケースもあります。
誤った請求書を受領した場合でも、
賃貸人が非居住者等の場合は源泉徴収が必要です。
間違えやすいケースとして、
賃貸人が非居住者にもかかわらず、
賃貸借契約書の賃貸人住所欄には
日本の住所が記載されていることもあります。
また、賃貸人が外国から日本に帰国し、
日本の居住者になった場合は、
源泉所得税が不要となります。
ほとんどの会社等において、
オフィス等の賃貸借契約を締結することがあると思いますが、
賃貸人が非居住者かどうかの確認は
見逃しがちなポイントです。
賃貸借契約を締結する際は、
賃貸人が非居住者等であるかどうかの確認を
必ず行うようにしましょう。
今年も8月になりました。
暑い日が続いていますので、
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
さて、今回のテーマは、
「源泉所得税」です。
会社や個人事業主の方が事業を行う際に、
オフィスや社宅の賃貸借契約を行うことがあるでしょう。
その際の賃貸人、いわゆる大家さんのほどんどが、
日本に居住されている日本人または日本の会社だと思います。
だからこそ見逃しがちなのが、
賃貸人が、
外国に居住されている方などの非居住者等の場合です。
日本人であっても、
外国に居住されている場合は、
「非居住者」に該当します。
なお、外国人であっても、
日本に居住している「居住者」のときもあります。
もし、賃貸人が非居住者等の場合は、
家賃等に対して、
原則として20.42%の税率の源泉所得税を
徴収しなければなりません。
つまり、家賃が100,000円の場合は、
賃貸人に100,000円を支払うのではなく、
20.42%の20,420円を源泉徴収し、
残りの79,580円を賃貸人に支払う形となります。
源泉徴収した20,420円は、
税務署に源泉所得税として納付します。
賃貸人が非居住者の場合も、そうではない場合も、
会社等にとっては、
経費が100,000円であることも同じですし、
合計100,000円を支払うことも同じですが、
支払う相手先が異なります。
非居住者の家賃等から徴収した源泉所得税は、
原則として、家賃等を支払った月の翌月10日までに、
税務署へ納めなければなりません。
なお、家賃の請求書において、
源泉徴収しなければならないにもかかわらず、
源泉所得税の記載がないケースもあります。
誤った請求書を受領した場合でも、
賃貸人が非居住者等の場合は源泉徴収が必要です。
間違えやすいケースとして、
賃貸人が非居住者にもかかわらず、
賃貸借契約書の賃貸人住所欄には
日本の住所が記載されていることもあります。
また、賃貸人が外国から日本に帰国し、
日本の居住者になった場合は、
源泉所得税が不要となります。
ほとんどの会社等において、
オフィス等の賃貸借契約を締結することがあると思いますが、
賃貸人が非居住者かどうかの確認は
見逃しがちなポイントです。
賃貸借契約を締結する際は、
賃貸人が非居住者等であるかどうかの確認を
必ず行うようにしましょう。
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