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69時間目 [ 法人契約の養老保険の注意点 ]
2011年08月15日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。
事務所には夏休みはありませんが、
先週のブログはお休みさせていただきました。
それでは早速2週間ぶりの
『知って得する税金講座』をはじめましょう。
今回は、
会社が役員や従業員を被保険者として、
保険に加入した場合の取り扱いについてです。
以前簡単にお伝えしましたが、
今回は「養老保険」にスポットを当ててお伝えしていきます。
まずは「養老保険」とはどのような保険か確認してみましょう。
養老保険の主な特徴は次のとおりです。
・保険期間が決まっている
・保険期間中に死亡した場合は死亡保険金を受け取れる
・保険期間終了時に満期保険金を受け取れる
このように受け取ることのできる保険金として、
「死亡保険金」と「満期保険金」が発生します。
税務上の取り扱いは、
これらの保険金を誰が受けとるかで変わってきます。
受取人のパターンは次の3つです。
①会社がすべての受取人
②被保険者またはその遺族がすべての受取人
③死亡保険金は被保険者の遺族、満期保険金は会社が受取人
もし、死亡保険金を会社、満期保険金を被保険者とすると、
会社のお金を被保険者に流出させることが可能となり、
いろいろと問題が生じますので、
今回は取り上げません。
税務上の取り扱いに戻りますが、
①から③それぞれについて、
次のような取り扱いになります。
①:保険積立金として資産計上
②:被保険者に対する給与
③:保険料の2分の1が資産計上、残りの2分の1は損金
よく利用されるのが③です。
2分の1を保険料として計上し、
節税対策にも使われます。
ここで、注意点がいくつかあります。
(ようやく今回の本題です・・・。)
注意点のひとつ目は、
特定の者のみを保険に加入させている場合は、
保険料ではなく給与として取り扱われ、
所得税が課税されます。
ふたつ目の注意点としては、
すべての役員や従業員を加入させていたとしても、
その大部分が親子や親戚関係にある方々である場合は、
それらの方々の分は給与として扱われます。
ひとつ目は役員のみを加入させているケース、
ふたつ目は少人数で家族経営をしている会社などが
該当する可能性が高いと思われます。
将来の退職金や事業資金対策、
節税対策などに保険は利用されますが、
加入時にはしっかりと税金のルールを確認してください。
事務所には夏休みはありませんが、
先週のブログはお休みさせていただきました。
それでは早速2週間ぶりの
『知って得する税金講座』をはじめましょう。
今回は、
会社が役員や従業員を被保険者として、
保険に加入した場合の取り扱いについてです。
以前簡単にお伝えしましたが、
今回は「養老保険」にスポットを当ててお伝えしていきます。
まずは「養老保険」とはどのような保険か確認してみましょう。
養老保険の主な特徴は次のとおりです。
・保険期間が決まっている
・保険期間中に死亡した場合は死亡保険金を受け取れる
・保険期間終了時に満期保険金を受け取れる
このように受け取ることのできる保険金として、
「死亡保険金」と「満期保険金」が発生します。
税務上の取り扱いは、
これらの保険金を誰が受けとるかで変わってきます。
受取人のパターンは次の3つです。
①会社がすべての受取人
②被保険者またはその遺族がすべての受取人
③死亡保険金は被保険者の遺族、満期保険金は会社が受取人
もし、死亡保険金を会社、満期保険金を被保険者とすると、
会社のお金を被保険者に流出させることが可能となり、
いろいろと問題が生じますので、
今回は取り上げません。
税務上の取り扱いに戻りますが、
①から③それぞれについて、
次のような取り扱いになります。
①:保険積立金として資産計上
②:被保険者に対する給与
③:保険料の2分の1が資産計上、残りの2分の1は損金
よく利用されるのが③です。
2分の1を保険料として計上し、
節税対策にも使われます。
ここで、注意点がいくつかあります。
(ようやく今回の本題です・・・。)
注意点のひとつ目は、
特定の者のみを保険に加入させている場合は、
保険料ではなく給与として取り扱われ、
所得税が課税されます。
ふたつ目の注意点としては、
すべての役員や従業員を加入させていたとしても、
その大部分が親子や親戚関係にある方々である場合は、
それらの方々の分は給与として扱われます。
ひとつ目は役員のみを加入させているケース、
ふたつ目は少人数で家族経営をしている会社などが
該当する可能性が高いと思われます。
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節税対策などに保険は利用されますが、
加入時にはしっかりと税金のルールを確認してください。
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