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91時間目 [ 200%定率法の経過措置 ~3月決算以外の会社の注意点~ ]

2012年04月16日(月) テーマ:法人税
平成23年度の税制改正において、
定率法の償却率が変更されることとなりました。

これまでの定率法が『250%定率法』
改正後の定率法が『200%定率法』と言われます。

なぜ『250%定率法』と言われるのかというと、
定率法の償却率が定額法の償却率の2.5倍、
つまり250%に設定されていたからです。

もうみなさんお分かりだと思いますが、
改正後については、
定額法の償却率の2.0倍、
つまり200%に設定されているので、
『200%定率法』と呼ばれるのです。

では、
いつから『200%定率法』が適用になるのかというと、
原則的には平成24年4月1日以後に取得した
減価償却資産が対象になります。

ここで、
この改正にはいくつかの例外規定が設けられています。

そのひとつが、
「3月決算以外の法人で、
平成24年4月1日をまたぐ事業年度については、
その事業年度中に取得した資産について、
250%定率法を適用することができる」

というものです。

例えば、12月決算の会社の場合、
平成24年1月1日から平成24年12月31日までの年度において、
原則的には4月1日以降に取得したものは200%定率法ですが、
12月31日まで250%定率法を適用してよいことになります。

先程お伝えした通り、
250%定率法は定額法の償却率の2.5倍、
200%定率法は定額法の償却率の2.0倍ですので、
最初のうちは、
250%定率法の方が減価償却費を多く計上できます。

耐用年数の期間全体でみると、
計上できる減価償却費の合計額は同じですが、
前半により多くの費用を計上したいという方針であれば、
250%定率法の方が有利となります。

これらのことを踏まえて、
会社としてどうするか、
ぜひ検討してみてください。

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