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132時間目 [ 妻や家族の保険料の生命保険料控除 ]
2014年02月21日(金) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
今月2回目の『知って得する税金講座』です。
2月もあと1週間で終わりですが、
所得税の確定申告を提出される方は、
そろそろ追い込みの時期です。
この時期によく問い合わせを受ける質問のひとつに、
このような質問があります。
「妻が契約者の生命保険料は、
夫である自分の生命保険料控除の対象になりますか」
回答としては、
「状況により対象となる場合と
ならない場合があります」です。
なんてあいまいな!と
怒られるかもしれませんが、
「できます」と即答するわけにはいきません。
生命保険料控除というものは、
「納税者が、保険金等の受取人のすべてを、
本人または配偶者その他の親族とする生命保険料を支払った場合」
に適用できるものです。
先程の質問を例にとると、
次の内容を確認する必要があります。
①保険料は夫が支払っているのか
②保険金の受取人は誰か
①において、
保険料が、
働いている妻の銀行口座から引き落とされている場合は、
原則として対象とはなりません。
最近は保険会社のルールも厳しくなってきており、
契約者と引き落とし口座の名義は、
原則同じ方にするよう依頼しているそうです。
ただし、以前は今ほど厳しくなかったと思われますし、
現在においても、
契約者の希望により、
契約者と口座名義が別の方のこともあるようです。
100%一致しているのであれば、
保険料控除証明書の「契約者」欄を見れば
良いのですが・・・。
また、
本人以外の口座から引き落とされていても、
実態は本人が払っていることもありますので、
やはり詳しく聞いてみる必要があるのです。
②については、
問題があるケースは少ないと思いますが、
念のため確認すると安心です。
ということで、
妻や家族の生命保険料を、
夫である方の生命保険料控除にできるかどうかは、
状況次第です。
ただ、これでは回答にならないですね・・・。
目安として、
妻や家族の保険料を、
実態として夫が支払っている場合は、
大丈夫なケースがほとんどでしょう。
これ以外にも、
所得税の申告でお悩みのことがあるかもしれません。
所得税申告書は、
なるべく早めに作成しましょう。
今月2回目の『知って得する税金講座』です。
2月もあと1週間で終わりですが、
所得税の確定申告を提出される方は、
そろそろ追い込みの時期です。
この時期によく問い合わせを受ける質問のひとつに、
このような質問があります。
「妻が契約者の生命保険料は、
夫である自分の生命保険料控除の対象になりますか」
回答としては、
「状況により対象となる場合と
ならない場合があります」です。
なんてあいまいな!と
怒られるかもしれませんが、
「できます」と即答するわけにはいきません。
生命保険料控除というものは、
「納税者が、保険金等の受取人のすべてを、
本人または配偶者その他の親族とする生命保険料を支払った場合」
に適用できるものです。
先程の質問を例にとると、
次の内容を確認する必要があります。
①保険料は夫が支払っているのか
②保険金の受取人は誰か
①において、
保険料が、
働いている妻の銀行口座から引き落とされている場合は、
原則として対象とはなりません。
最近は保険会社のルールも厳しくなってきており、
契約者と引き落とし口座の名義は、
原則同じ方にするよう依頼しているそうです。
ただし、以前は今ほど厳しくなかったと思われますし、
現在においても、
契約者の希望により、
契約者と口座名義が別の方のこともあるようです。
100%一致しているのであれば、
保険料控除証明書の「契約者」欄を見れば
良いのですが・・・。
また、
本人以外の口座から引き落とされていても、
実態は本人が払っていることもありますので、
やはり詳しく聞いてみる必要があるのです。
②については、
問題があるケースは少ないと思いますが、
念のため確認すると安心です。
ということで、
妻や家族の生命保険料を、
夫である方の生命保険料控除にできるかどうかは、
状況次第です。
ただ、これでは回答にならないですね・・・。
目安として、
妻や家族の保険料を、
実態として夫が支払っている場合は、
大丈夫なケースがほとんどでしょう。
これ以外にも、
所得税の申告でお悩みのことがあるかもしれません。
所得税申告書は、
なるべく早めに作成しましょう。
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