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175時間目 [ 年末調整とマイナンバー ]

2015年12月07日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

今年も残すところあと3週間ほどとなりました。

今年の『知って得する税金講座』は、
いかがでしたでしょうか。

興味のある内容もあれば、
必要ないものもあったことと思いますが、
少しでもみなさんに役立ててもらえるような情報を、
来年もこの講座から、
発信していきたいと考えております。

今年は今回で最後となりますが、
来年もぜひ『知って得する税金講座』にご参加ください。

さて、今年の最後の回は、
最近よく質問のある、
「年末調整とマイナンバー」についてお伝えします。

年末調整の資料として、
会社から作成を依頼されるものに、
「給与所得者の扶養控除等申告書」があります。

今回配布されるものから、
個人のマイナンバーの欄が登場していますが、
マイナンバーが届いてない方は、
どうして良いか迷われているようです。

記載しないと年末調整をしてもらえないのではないかと、
悩まれているという声も聞くことがあります。

ご安心ください。
扶養控除申告書に、
マイナンバーを記載しなくても、
年末調整はしてもらえます。

お手元の扶養控除等申告書をよく見ると、
「平成28年分」となっているのではないでしょうか。

なぜ平成28年分かというと、
来年1月以降の給与から徴収する所得税を算定するために、
事前に「平成28年分」の扶養控除等申告書を、
提出してもらっているのです。

マイナンバー制度がスタートするのは、
来年の1月からということで、
「平成28年分」の扶養控除等申告書には、
マイナンバー欄があるのです。

一方、今回の年末調整は、
「平成27年分」の年末調整ですので、
マイナンバーがなくても全く問題ありません。

そもそも、
マイナンバーを提出することと、
年末調整をしてもらえるかどうかは、
関係ありませんので、
マイナンバーを記載していないという理由で、
年末調整ができないと言われることはないでしょう。

マイナンバーがまだ届いていない方は、
届いていない旨を
会社の担当者に報告したうえで、
届いた際にどのように提出すればよいか、
確認してみてください。

お伝えした通り、
平成28年分の扶養控除申告書から、
マイナンバーを記載する形となっています。

年末調整に関連して、
会社が税務署等に提出する書類に、
マイナンバーを記載することとなったため、
従業員の方々にマイナンバーを報告してもらう形となりました。

マイナンバーを会社がどのように扱うのか、
何のために報告しなければならないかを知りたい場合は、
会社の担当者に問い合わせてみてください。
必ず、明確に回答してもらえるはずです。

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