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190時間目 [ 株式会社と合同会社の違い ]

2016年11月02日(水) テーマ:会社設立
みなさん、こんにちは。

前回の『知って得する税金講座』では、
いろいろな会社形態があることをお伝えしました。

今回は、その中でも設立時に選択されることの多い、
「株式会社」と「合同会社」についてお伝えしていきます。

株式会社は最も一般的な会社形態ですので、
みなさんご存知だと思います。

会社法が施行されて、
株式会社は資本金1円でも設立できるようになりました。

一方、合同会社も、
資本金は1円で設立できます。

では、株式会社と合同会社、
この2つの会社形態の大きな違いはどのような点でしょうか。

そのひとつが、
設立時の費用です。

合同会社は設立時の定款認証が不要となる上に、
登録免許税も株式会社より少ないため、
株式会社より費用を抑えて設立できます。

ただし、一般的に
合同会社よりも株式会社の方が
会社の信頼性を高く見られがちなため、
合同会社にすることで、
会社の取引に支障がないか、
検討すべきでしょう。

その他の違いとしては、
株式会社が株式数に応じて配当をしなければならないのに対し、
合同会社は配当を自由に行えることが挙げられます。

また、会社の組織としても、
合同会社の方が意思決定の自由度が高いことなど、
株式会社とは異なる点がありますので、
会社設立前に、
それぞれのメリットとデメリットを必ず確認し、
起業家の求める会社に適した形態を選択してください。

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