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212時間目 [ 得意先への手土産は少額でも交際費? ]

2018年09月03日(月) テーマ:法人税
みなさん、こんにちは。

7月から8月にかけては、
各地でお中元の時期になります。

地域によって、お中元の時期は異なるようですので、
お中元を発注するときは、
送り先の地域に配慮して、
発送時期を決めても良いのではないでしょうか。

とはいえ、
日本の昔からの慣習であるお中元は、
少しずつなくなっているように思われます。

地域ごとの時期の違いも、
知らない方が多いかもしれません。

さて、お中元などの進物を、
発送するのではなく、
手土産として直接お渡しすることもあるでしょう。

また、お中元としてではなくとも、
手土産を得意先に持参することがあると思います。

社外の方との飲食代は、
5,000円基準というものができ、
1人当たり5,000円以下であれば、
税務上交際費から除くものとされました。

一方、手土産には、
交際費としなくても良い、
金額的な基準はないのでしょうか。

結論から言うと、
そのような基準はありません。

原則として、
少額であっても交際費になります。

ただし、手土産といっても、
相手先や用途など、
手土産を持参する事情は様々です。

人によって「手土産」という言葉を使う範囲が
異なることも考えられます。

交際費には税務上の規定があり、
一定のものに該当する場合は、
交際費から除くとされています。

一般的な手土産の場合は、
交際費となりますが、
念のため、手土産の内容を確認した上で、
税務上の交際費に本当に該当するのか、
その都度検討してみていただければと思います。

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