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222時間目 [ 源泉所得税の納期の特例 ]
2019年07月01日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。
源泉所得税の納付について、
毎月納付をしている会社と、
半年に一度、まとめて納付している会社があると思います。
半年に一度の会社は、
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている会社になりますが、
次の納付期限は7月10日です。
忘れないように納付の手続きをしましょう。
さて、源泉所得税の納期の特例の承認とは何か、
みなさんはご存知ですか?
今回は、
この源泉所得税の納期の特例について
お伝えしていきます。
従業員への給与や税理士等の報酬を支払う際に、
源泉所得税の金額を減額して、
支払っていることと思います。
この源泉所得税は、
原則として、
給与等を支払った月の翌月10日までに
納付しなければなりません。
ただ、
毎月毎月納付の手続きをするのは大変です。
そこで、このような負担を軽減するために、
給与を支給する人数が、
常時10人未満の会社については、
半年ごとにまとめて納付することができる制度があります。
この制度が、
源泉所得税の納期の特例なのです。
ここで、
すべての源泉所得税が、
この制度の対象となるのかというと、
そうではありません。
対象となる源泉所得税は、
給与や退職金から源泉徴収したものや、
税理士や司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものに
限られています。
よって、
対象とならない源泉所得税は、
原則通り支払月の翌月10日が納付期限となるので
ご注意ください。
また、従業員が少ない場合は、
何もしなくても、
この特例を受けられるわけではありません。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から、
納期の特例の対象となります。
承認を受けた後は、
1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、
7月から12月までの源泉所得税を翌年の1月20日までに、
まとめて納付することが可能です。
また、従業員が増加し、
納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
原則通りの手続きに戻ることになります。
最初にお伝えした通り、
7月10日の納付期限はもうすぐです。
しっかりと納付するとともに、
対象となる源泉所得税かどうかの確認も、
改めて行うとよいのではないでしょうか。
源泉所得税の納付について、
毎月納付をしている会社と、
半年に一度、まとめて納付している会社があると思います。
半年に一度の会社は、
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている会社になりますが、
次の納付期限は7月10日です。
忘れないように納付の手続きをしましょう。
さて、源泉所得税の納期の特例の承認とは何か、
みなさんはご存知ですか?
今回は、
この源泉所得税の納期の特例について
お伝えしていきます。
従業員への給与や税理士等の報酬を支払う際に、
源泉所得税の金額を減額して、
支払っていることと思います。
この源泉所得税は、
原則として、
給与等を支払った月の翌月10日までに
納付しなければなりません。
ただ、
毎月毎月納付の手続きをするのは大変です。
そこで、このような負担を軽減するために、
給与を支給する人数が、
常時10人未満の会社については、
半年ごとにまとめて納付することができる制度があります。
この制度が、
源泉所得税の納期の特例なのです。
ここで、
すべての源泉所得税が、
この制度の対象となるのかというと、
そうではありません。
対象となる源泉所得税は、
給与や退職金から源泉徴収したものや、
税理士や司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものに
限られています。
よって、
対象とならない源泉所得税は、
原則通り支払月の翌月10日が納付期限となるので
ご注意ください。
また、従業員が少ない場合は、
何もしなくても、
この特例を受けられるわけではありません。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から、
納期の特例の対象となります。
承認を受けた後は、
1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、
7月から12月までの源泉所得税を翌年の1月20日までに、
まとめて納付することが可能です。
また、従業員が増加し、
納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、
原則通りの手続きに戻ることになります。
最初にお伝えした通り、
7月10日の納付期限はもうすぐです。
しっかりと納付するとともに、
対象となる源泉所得税かどうかの確認も、
改めて行うとよいのではないでしょうか。
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