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81時間目 [ 消費税の納税義務 ~新設法人の場合~ ]
2011年12月05日(月) テーマ:消費税
新たに会社を設立した場合、
「最初の2年間は消費税を払わなくてよい」と
思われている方が多いのではないでしょうか。
確かに、
資本金が1000万円未満で、
事業年度が1年の会社は、
第1期と第2期について、
消費税の納税義務がありませんでした。
つまり、
消費税の申告をしなくてもよかったのです。
売上と一緒に請求する消費税を
会社の資金とすることができるため、
大きく得をする会社もあったことでしょう。
なぜこのようなことが起きるかというと、
消費税の申告をすべきかどうかは、
前々事業年度の課税売上高が
1000万円を超えているかどうかで
判定することになっていたからです。
第1期と第2期は前々事業年度がないため、
判定することができないということで、
免税事業者となっていたのです。
このルールが、
平成23年度税制改正で変更になりました。
これまで通り、
まずは前々事業年度の課税売上高で、
判定するのですが、
もし課税売上高が1000万円以下であっても、
もうひとつの条件をクリアしなければならなくなりました。
その条件とは、
「特定期間の課税売上高または給与等支払額の合計額が、
1000万円以下かどうか」というものです。
「特定期間」とは、
簡単に言うと、
「前期の上半期」のことです。
ということは、
第1期は問題ありませんが、
第2期については、
第1期の上半期の売上高によって、
消費税の申告が必要になるケースがあるということです。
ただし、
会社設立の際にちょっとした工夫をすると、
これまで通り、
第1期と第2期が免税事業者となります。
会社設立の際は、
今まで以上に消費税の納税義務について
考えることが重要になってきます。
少しの工夫で、
大きな節税につながるかもしれません。
忘れずに検討しましょう。
「最初の2年間は消費税を払わなくてよい」と
思われている方が多いのではないでしょうか。
確かに、
資本金が1000万円未満で、
事業年度が1年の会社は、
第1期と第2期について、
消費税の納税義務がありませんでした。
つまり、
消費税の申告をしなくてもよかったのです。
売上と一緒に請求する消費税を
会社の資金とすることができるため、
大きく得をする会社もあったことでしょう。
なぜこのようなことが起きるかというと、
消費税の申告をすべきかどうかは、
前々事業年度の課税売上高が
1000万円を超えているかどうかで
判定することになっていたからです。
第1期と第2期は前々事業年度がないため、
判定することができないということで、
免税事業者となっていたのです。
このルールが、
平成23年度税制改正で変更になりました。
これまで通り、
まずは前々事業年度の課税売上高で、
判定するのですが、
もし課税売上高が1000万円以下であっても、
もうひとつの条件をクリアしなければならなくなりました。
その条件とは、
「特定期間の課税売上高または給与等支払額の合計額が、
1000万円以下かどうか」というものです。
「特定期間」とは、
簡単に言うと、
「前期の上半期」のことです。
ということは、
第1期は問題ありませんが、
第2期については、
第1期の上半期の売上高によって、
消費税の申告が必要になるケースがあるということです。
ただし、
会社設立の際にちょっとした工夫をすると、
これまで通り、
第1期と第2期が免税事業者となります。
会社設立の際は、
今まで以上に消費税の納税義務について
考えることが重要になってきます。
少しの工夫で、
大きな節税につながるかもしれません。
忘れずに検討しましょう。
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