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103時間目 [ 年末調整のご案内 ~生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料~ ]

2012年10月15日(月) テーマ:所得税
みなさん、こんにちは。

ようやく秋らしくなってきた今日この頃ですが、
寒くなってくると年末調整が近付いてきたと感じます。

ということで、今回は年末調整に関するテーマです。

年末調整の対象となるみなさんは、
「保険料控除申告書」を会社に提出されますよね。

個人的に生命保険等に加入している方は、
当然生命保険料控除欄に記載することでしょう。

この生命保険料控除欄が、
今回少し変わりました。

変更となった点は次のとおりです。

①昨年までなかった『介護医療保険料』の欄が加えられました
②『一般の生命保険料』の欄に「新旧の区分欄」が加えられました
③『個人年金保険料』の欄に「新旧の区分欄」は加えられました。
④①から③の計算式および保険料控除の上限額が変更されました

変更となった部分について、
簡単にご説明しましょう。

まず、平成24年1月1日以後に締結した、
「介護保険契約等に係る保険料等」について、
新たに『介護医療保険料控除』の制度ができました。

それに伴い、
一般の生命保険と個人年金保険について、
平成24年1月1日以後に締結した契約と、
それより前に締結した契約を区分し、
平成24年以後の保険料控除額の計算が変更されました。

また、平成23年までは、
「一般の生命保険料控除」と
「個人年金保険料控除」の上限額が、
それぞれ50,000円でしたが、
平成24年は、
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」
の上限が、
それぞれ40,000円合計120,000円となりました。

ただし、旧契約分につていは、
上限50,000円のままですので、
申請方法により控除額の結果が変わることになります!

いずれも、
『保険料控除申告書』に、
分かりやすく説明されていますので、
記載の際に確認してみてください。

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