東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
東京都千代田区にある税理士事務所|知って得する税金講座
トップ > 知って得する税金講座 > 123時間目 [ 租税条約に関する届出書を提出しよう ]

123時間目 [ 租税条約に関する届出書を提出しよう ]

2013年09月20日(金) テーマ:所得税
今回のテーマは、
『租税条約に関する届出書』です。

みなさんの会社では、
外国の会社からサービスの提供を受け、
その対価を経費として支払っているということは
ないですか?

通常は、
請求された金額を
そのまま支払うだけですが、
一定のサービスを受けた場合は、
源泉所得税を徴収し、
請求額から源泉所得税の金額を除いた額を、
外国の会社に支払うことになります。

外国の会社は、
日本の税金のルールを知らないことが多いので、
請求書に源泉所得税の金額を記載したりはしません。

しかし、
源泉所得税の徴収義務は、
みなさんの会社にありますので、
もし、徴収することを忘れた場合、
税務署から源泉所得税を納付するように言われるのは、
外国の会社ではなく、
みなさんの会社です。

よくある源泉徴収の対象となるケースは、
「外国の会社へのロイヤリティの支払」や、
「外国の会社への支払利息の支払」です。

これらの支払については、
20.42%の源泉徴収が必要となります。

思い当たることがある方は、
至急、過去の支払実績と、
源泉所得税の徴収の有無を確認しましょう。

ここで、もうひとつ考えなければならないことは、
日本と支払先の会社の所在国との「租税条約」です。

日本は、いろいろな国と、
源泉所得税を軽減したり免除したりする約束をしています。

ロイヤリティの源泉所得税は20.42%ですが、
支払先によっては、
免除され0%となります。

ただし、
原則通りの源泉徴収をするのではなく、
日本と相手国との租税条約を適用して、
源泉所得税を軽減したり免除したりする際は、
事前に「租税条約に関する届出書」を、
税務署に提出する必要があります。

この届出書の提出については、
必要な添付書類がいろいろありますので、
すぐに準備できないかもしれません。

もし、
「租税条約に関する届出書」
提出しようとお考えの場合は、
なるべく早めに準備に取り掛かりましょう。

源泉所得税が軽減されることにより、
メリットがあるのは、
受取額が大きくなる外国の会社です。

よって、例えば、
外国の親会社にロイヤリティを支払う場合、
親会社への振込額を少しでも多くするために、
この届出書を作成するケースが考えられます。

いずれにしても、
「租税条約に関する届出書」というものがあることを、
まずは知っておくと、
活用できることがあるかもしれません。

書き方が分からない時は、
税理士に相談してみてくださいね。

税金講座 テーマ一覧

お気軽にお問合せください!