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226時間目 [ 消費税増税対策② ~不動産の賃料~ ]

2019年11月01日(金) テーマ:消費税
みなさん、こんにちは。

消費税が10%になって1月が経過しました。

経理の担当者は、
9月分や10月分の経理処理をする中で、
わからないことがあったかもしれません。

もし、わからないことがあった場合は、
ひとつずつ、確実に、
正しい経理処理を確認していきましょう。

さて、今回のテーマは、
不動産賃料と消費税増税の関係です。

オフィスの家賃は、
契約上、
当月分を前月に支払うこととなっているケースがよくあります。

例えば、
10月分の家賃を9月に支払う
といったケースです。

この場合は、
後で取り上げる経過措置の適用がある場合を除いて、
10%の税率となります。

また、反対のケースで、
当月分の家賃を翌月に支払う契約になっていることもあります。

例えば、
9月分の家賃を10月に支払う
といったケースです。

この場合は、
9月分の家賃ですので、消費税は8%です。

原則としては、
いつの家賃かによって消費税の税率が決まります。

ただし、不動産の賃料には、
経過措置が定められています。

2019年3月31日までに締結しており、
2019年10月1日前から2019年10月1日以後にかけて、
引き続きその契約に係る資産の貸付を行っている場合で、
一定の要件に該当するときは、
10月分以降も8%の税率が適用されます。

この一定の条件とは、
どのような状況でも家賃の金額変更ができない旨などが、
契約書に記載されているというものですが、
一般的な契約書は該当しないかもしれません。

とはいえ、間違いを防ぐためにも、
念のため、
契約書の内容を確認し、
経過措置に該当していないかチェックしてみてください。

10月から増税と思っていると、
9月の支払いの中にも、
消費税10%のものが含まれているかもしれません。

特に9月決算の会社は、
経理処理に注意が必要です。

消費税10%のものがある場合は、
税理士等にどのように処理すべきか確認するとよいでしょう。

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